所有権解除書類発行について

■ 平成17年1月1日の自動車リサイクル法の施行により、道路運送車両法も改正となりました。
   車両を一時抹消登録後に解体した場合、最終所有者が運輸局または軽自動車協会へ解体届出をする事となりました。
   併せて、重量税の還付請求も最終所有者が請求する事となります。

   今後、所有権解除のための発行する委任状は「移転登録」として発行させていただきます。
 (抹消登録を依頼された方も移転登録とさせて頂きます)

■ 発行します「譲渡証」に関しましては再発行できませんので、書類の取扱いは慎重にお願い致します。

所有権解除の書類を発行するにあたり、下記の書類が必要となります。
※所有権に関する事故防止のため
ご準備のほどよろしくお願い申し上げます。

  
  1.「所有権解除および譲渡証明書発行依頼書」(下段よりダウンロードできます)
    または、依頼先が用意した「所有権解除依頼書(念書)」

  2.自動車検査証のコピー

  3.使用者の方の印鑑証明書(コピー不可)もしくは免許証のコピー
     (使用者名義が法人等の場合は印鑑証明)
    ※現住所と検査証記載の住所・氏名が違う場合はつながる書面
             ( マイナンバー記載の公的書類では受付出来ませんのでご注意下さい)
    ※使用者が亡くなってる場合は除籍謄本と代表法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明もしくは免許証のコピー

  4.本年度分の納税証明書のコピー又は「念書(自動車税用)」(下段よりダウンロードできます)

  5.委任状・・・第三者(業者)の方が依頼する時のみ必要
    (弊社発行依頼書の「名義人欄」に署名・捺印があれば委任状の添付は不要)   
   
  6.依頼受託者(第三者の方)が個人の場合は依頼者の印鑑証明もしくは免許証のコピー
  
  7.返信用の封筒 普通郵便では書類紛失の恐れがある為、必ず履歴の残る 「レターパック、宅急便着払伝票、簡易書留」 いずれかの添付をお願い致します。


  8.FAXでの申請受付は致しておりませんので、郵送もしくは宅配でお送り願います
   


■ 個人情報の取り扱いについて
   上記の添付書類を取り扱うにあたり、当社はお客さまの個人情報ならびに特定個人情報保護の重要性を深く認識し、
   お客さまの個人情報保護なくしてお客さまとの健全なお付き合いはあり得ないと考えております。
   そこで、上記の添付資料につきましても譲渡証発行のための確認として使用目的を限定し、書類発行後には当社で厳重に管理・保管をし、
   適切な安全措置を講ずることにより「漏洩」ならびに「紛失」等の危険防止に努めます。

依頼書送付先

〒950-0881 新潟市東区榎町75番地

株式会社NSホールディングス

(新潟日産自動車株式会社)
(株式会社日産サティオ新潟)

TEL 025-273-3171

担当窓口:経理グループ 所有権解除担当者

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:30

※ご来社された際は1Fの内線電話で所有権担当者にご連絡をお願いいたします。